NHK WEBニュースからの引用です。
「ビットコイン」などインターネット上で取り引きされる仮想通貨は購入するときに8%の消費税がかかっていましたが、
政府は仮想通貨が法律で商品券などと同じ「支払い手段」に位置づけられたのに伴い、
1日から消費税をかからなくしました。
「ビットコイン」などの仮想通貨をインターネット上の取引所で取得する際には、
これまで「モノ」や「サービス」を購入したと見なされ、
8%の消費税がかかっていました。
これまで「モノ」や「サービス」を購入したと見なされ、
8%の消費税がかかっていました。
しかし欧米では
消費税をかけていない国が多く、
日本でも税制上の位置づけを
見直すべきだという
指摘が出たことなどから、
去年5月の資金決済法の改正で
仮想通貨は商品券やプリペイドカードのような
「支払い手段」として位置づけられました。
「支払い手段」として位置づけられました。
これに伴って政府は1日から仮想通貨を購入するときの
消費税をかからなくしました。
仮想通貨の取引所を運営する事業者などは消費税を
税務署に納める手続きの必要がなくなり、
仮想通貨を取り引きする際の事務作業が減ることになります。
税務署に納める手続きの必要がなくなり、
仮想通貨を取り引きする際の事務作業が減ることになります。
仮想通貨をめぐっては
「ビットコイン」の取り引きを仲介していた業者の経営破綻をきっかけに、
「ビットコイン」の取り引きを仲介していた業者の経営破綻をきっかけに、
ことし4月から実際の通貨と仮想通貨との取り引きを手がける事業者が登録制になるなど、
利用者保護に向けた取り組みも進んでいます。
利用者保護に向けた取り組みも進んでいます。
今回、消費税がかからなくなったことは
仮想通貨の利用拡大につながる可能性があります。
仮想通貨の利用拡大につながる可能性があります。